こんばんは!
表題の通り来月1日から介護保険の負担が一部の人を対象に、2割となります。
膨らむ医療費を抑えるのが政府の狙いのようですが、いまいち説明不足ですよね。
しかも、読んでもわかりにくい!
どんな条件でその「一部の人」になるのか。下は厚生労働省のページです。
まず、「収入」と「所得」について把握しないとわかりにくいですね。
「収入」というのは自営業でいうところの売り上げです。
そこから、必要経費を差し引いたものを「所得」と言います。
自営業の場合はわかりやすいのですが、一般のサラリーマンの場合、イメージしづらいです。
サラリーマンの場合「収入」というのが額面の給与です。(いわゆる手取りではなく)
で、手取りが「所得」なのか、というとそうではありません。
税金など諸々引かれる以外にも、必要経費はある、と想定して、国税庁の定める専用の計算式に当てはめて、給与所得控除が決められます。
例えば、年収300万円の場合、その控除額は108万円となります。
それを差し引いた額300万円-108万円=192万円が「所得」として計算されます。
では、年金についてはどうか。
もらえる年金が「収入」と考えてください。
そこにまたまた国税庁の定める専用の計算式が出てきます。
65歳以上と未満、給付額によって違いがあります。
例えば65歳以上で年金収入が280万円の場合、その控除額は120万円になります。
それを差し引いた額280万円-120万円=160万円が「所得」として計算されるわけです。
あれ?どっかで見たことある数字が並びましたね。
もう一度、今回の改定を見てみましょう。
まず、所得が160万円未満の方は無条件で1割負担(据え置き)です。
つまり、年金収入しかない方は、年間の給付額が280万円未満であれば所得は160万円未満なので、変わらず1割負担ですね。
これは合計所得で適用されるので、他に収入があり、計算した所得を合算して160万円未満であれば、同じです。
例えば、年金をもらいつつ他にも収入があるけど、所得として160万円未満である場合ですね。
次に一番ややこしくなってるであろう赤い点線枠のところです。
対象となるのは合計所得が160万円以上だけど、「年金収入+他の所得」が280万円未満の方。
ややこしいと言っても、「収入」と「所得」について把握していれば、そんなに複雑ではありません。
要は、実際にもらっている年金と、計算した所得の合計が280万円を超えるかどうか。
例えば66歳で年金収入が140万円、給与収入が300万円の場合。
まず計算します。
年金所得は計算式に当てはめると、20万円になります。
給与所得は計算式に当てはめると、192万円になります。
合計所得額は20万円+192万円=212万円となり、160万円は超えます。
さらに年金収入140万円と給与所得192万円の合計が332万円となり、280万円の基準も超えてしまいます。
単身者の場合は、2割負担になっちゃいます。
でも、奥さんがいたり、二人以上の世帯の基準の346万円は超えません。というわけで、1割負担ですね。(奥さんなどに収入がない場合)
まとめです。
まず「所得」を計算してみてください。
160万円未満であれば1割負担で据え置きです。
160万円以上の場合、年金収入(実際のもらっている金額)と他の所得(収入から計算した所得)の合計が280万円未満であれば1割負担で据え置きです。
160万円以上の所得で、年金収入と他の所得の合計が280万円超える場合が2割負担となってしまいます。
実際には、負担割合証が送られてきます。
それを見れば自分の負担額が変わるかどうかはすぐわかるので、必ずチェックしましょう。
他にも少し注意すべきところはあるのですが、またお届けします(^^)